大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(し)51 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

地方裁判所の一人の裁判官が刑訴二四条により忌避申立却下の裁判をしたときは、

これに対する不服の申立は同法四二九条一項に従い準抗告の方法によりその裁判官

所属の地方裁判所に対してなすべく、同法二五条による即時抗告をなすべきもので

ないこと当裁判所の判例とするところである(昭和二九年(し)第九号、同年五月

四日第三小法廷決定、昭和三一年(し)第一〇号、同年六月五日第三小法廷決定参

照)。従つて申立人から名古屋高等裁判所になされた裁判官忌避申立却下決定に対

する昭和三一年九月二四日附即時抗告の申立は不適法なものであるが、抗告審では、

抗告又は準抗告が不適法のものである場合にも、適法ではあるが理由のない場合に

も、すべて抗告を棄却しなければならない(刑訴四二六条、四三二条)のであるか

ら、昭和三一年一〇月一一日の原審決定が本件抗告を棄却したのは結局正当という

のほかない。ただ同法四〇五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、

同法四三三条により、これに対し当裁判所に特別抗告をすることができるに過ぎな

い。

ところで、食糧管理法は、国民全般の福祉のため、できる限りその生活条件を安

定せしめるための法律であつてその趣旨は憲法に違反するものでないとすることは

当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第二〇五号、同年九月二五日大法廷判決)とす

るところであつて、いまなおこれを変更する理由をみない。従つて同法の違憲を主

張しそれを前提として原決定を非難する論旨は採用することができない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三一年一一月一四日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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